ハローワークで再就職手当と就業促進定着手当をいただいたので備忘録として残します。
わたしは社会人になってから7年間のうちに4回転職を経験しています。
貼り紙をみたり、家族から勧められて直接新しい職場に転職したり、ネットの求職情報を見てその中から自分で直接連絡をとったり、ハローワークを利用して仕事を探したり、その時々で別の方法で転職しています。
ハローワークを利用して転職をした時に自分の知らない、支援や給付金があることを知りました。
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち
「就職促進手当」として
「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などがあって
実際わたしが給付を受けたのは「再就職手当」と「就業促進定着手当」です。
再就職手当を申込
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あって一定の要件に該当する場合に支給されます。
わたしは前の職場を退職してから3カ月後に就職し273,861円の支給を受けました。
前の職場に再就職したり、ハローワークを経由せずに再就職した場合は支給を受けることができないなど条件があるので、ハローワークでの説明や冊子をよく確認するようにしてください。
支給要件も内容が変わっている部分もあると思うので最新のもので確認してくださいね。
就業促進定着手当を申込
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヵ月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることができます。
簡単にいうと、再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合は「就職促進定着手当」を受けられます。
支給額は
(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヵ月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6ヵ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
となります。
上限額はあります!上限は毎年8月1日に変更されることがあるので、これも最新のものを確認してください
わたしは4月はじめに再就職したので10月に入ってから「就業促進定着手当」の申請をしました。
職場の事務で、「就業促進定着手当」申請に必要な書類
・出勤簿(出勤した日が印鑑で押された表)
・タイムカード(4月~9月いっぱいのもの)のコピー
これを準備してもらい、申請用紙に記入した用紙とともに、ハローワークに提出しました。
提出した月に支給され、指定した口座に振り込まれていました。
わたしの場合は85,090円の支給でした。
就業促進定着手当の申請時タイムカードがない時は?
わたしの場合はしっかりタイムカードのコピーをとってもらえたのですが、中にはタイムカードを用意できないという人もいるようです。
そういった場合はどうしたらいいのか?
どのようにされているのか?
出勤簿で大丈夫だった
という話も聞きましたが(過去の話)
実際はハローワークで今の状況を伝えて詳しく教えてもらうのが一番だと思います。
再就職手当にしても、就業促進定着手当にしてもハローワークを介してでなければ支給を受けることができません。
金額が少なかったとしても何ももらえないよりありがたいものです。
ネットの他の求人情報から求職活動をしてももちろん良いのですが、再就職してからの給付や支援がある面でハローワークにも1度足を運んでみることをおすすめします。
離職してからするハローワークでの手続き
離職
在職中に証明書などの準備をする
「雇用保険被保険者証」の有無を確認します
⇓
受給資格決定
住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をして「離職票」を提出
わたしは、ハローワークで離職票が必要であることをはじめて知り、後日前に働いていた職場の事務員さんに電話しお願いして離職票を発行してもらいました。
離職票というものが必要です!
受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行います。
この時に離職理由についての判定もあります。離職理由に異議がある場合、例えば事業主からの退職推奨であるにも関わらず自己都合退職とされている場合などはハローワークで事実関係を調査し離職理由を判定します
わたしはこの受給資格決定の場で、離職理由を詳しく聞かれました。どうやらわたしが離職したところから短期間に多くの方が離職されているらしく、パワハラや問題がなかったかとハローワークの職員から本当のことを話してほしいと言われました。
本当はかなりパワハラに近いものを感じていたけれどその場で話すことはできませんでした。
その場では子育てや家事とその仕事との両立が難しく自己都合退職したという内容で話しました。
実際パワハラや陰湿ないじめなど人間関係の問題で耐えられなく離職する人は多いと思います。ただ本当のことを話してないだけ。
聞いた話になるのですが、訴えた訴えられたというところまで発展したこともあるようです。
受給資格決定後、受給説明会の日時を知らせてもらい、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます
⇓
雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に必ず出席します
ここで雇用保険制度の説明があります。
「雇用保険受給資格証」「失業認定申告書」をもらい、第一回目の「失業認定日」を知らせてもらいます
⇓
失業の認定
4週間に1度、失業状態にあることの確認を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入して「雇用保険受給資格証」と一緒に提出します。
基本手当の支給を受けるには求職活動の実績が必要です。求人への応募やハローワークが行う職業相談やセミナーの受講などがあります。
求職活動の実績が面倒でハローワークに行かなくなった方も身近にいます。
求職活動の実績は実際にハローワークまで足を運び相談を受けたり、面接を受けに行ったりと動かなければならないので、めんどくささを感じてしまう人もいるようですね。
求職活動の状況等記入の際は、求職の応募や面接など行ったことを書いたり、バイトや内職の手伝い等をした場合もした日と時間を記入します。
カレンダーのような一覧になった記入欄に「バイト」や「内職」等書き時間も○○時~○○時というように記入します。
わたしは失業認定を受けていた時期、週に2~3日4時間バイトに行っていたのでバイトに行った日と時間を小さなカレンダーのような一覧に記入していました。
ここは虚偽の申告をしないようにしてください!
求職活動を実際にはしていないのに虚偽の申告をしたり、就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間含む)や自営をしはじめたのに申告しなかったり、収入の事実を隠したり偽った申告をすると、不正受給としてそれ以降の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。
嘘はダメですよ。お気をつけください。
バイトや内職等をした場合は忘れないように日付と時間をメモ帳などにメモしておきましょう。
⇓
受給
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として「失業の認定」「受給」を繰り返しながら仕事を探せます。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です
余談
わたしは受給資格決定の後、振込の口座を聞かれて
「育休の時の振込の口座と同じでいいですか?」
と聞かれました。その時は
「はい」
とだけ答えて深く考えていませんでしたが
育休中の手当や職場以外で起こった怪我や病気などに支給される傷病手当などもハローワークの管轄なんだな!と気づきました。
まとめ
再就職のための支援や、実際に再就職をしてからの給付金のあるハローワークを是非求職活動中の方は利用することをおすすめします。
少しでも給付金をいただけると助かります。
他の方法で仕事探しをしている方も、一度ハローワークに足を運んでみてください。
今までに知らなかったことを知るきっかけにもなるし、セミナーなど情報収集することもできますよ。
わたし自身転職経験は豊富です。
失業保険受給期間延長中に就職内定が決まったらどうなるの?アルバイト/パートタイム含む
失業保険の受給期間延長中なんかにもいろいろありました。