失業保険受給期間延長中に就職内定が決まったらどうなるの?アルバイト/パートタイム含む

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失業保険受給期間延長中に就職内定が決まったらどうなるの?
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失業保険受給期間延長中に就職内定が決まったらいったいどうなるの?

失業保険受給期間延長の延長解除せずに再就職が決まったら?

失業保険受給期間延長中に働いていたらどうなるのか?

失業保険受給期間延長中に就職が決まるといった事や、働くという時はどのような対応をしたらよいのか

実体験をもとにお伝えしていきます。

いったいどうしたら良いのか?

そしてどうなるのか?

わからないことばかりでした。

目次

失業保険受給期間延長中に就職が決まったらどうなるの?

卒業保険受給期間延長中に就職内定が決まったらどうなるのか?

調べてもよくわからなかったので直接ハローワークに電話したり赴いて詳しく聞いてきました。

はじめ、ハローワークの雇用保険の窓口で

「失業保険受給期間延長中に内定をいただいたらどうなるのか?」

とこちらからお聞きすると

「内定が決まっているようなら特に手続きは何も必要ありません。」

との返事で

失業保険の支給についてもなし

そして、解除というものが必要だと思って聞きに行ったのですが、失業保険受給期間延長の解除に関する手続きも何も必要ないということでした。

ところが、自宅に帰ってから再び調べてみると、内定をいただいただけでは就職の状態ではないという情報が出てくるではないですか!

よしぶー

内定をもらっていても受諾していないから、ここを伝えないと!

yayoi

そういうものなの?

という話の流れになり、再びハローワークに問い合わせることに・・・

「内定をいただいても受諾はしていない」

ここをお伝えすると、「受給の対象となります。

という話になりそのまま手続きに入ることとなりました。

まとめます。

失業保険受給期間延長中に就職内定が決まると何も手続きはしなくてよい。

そして失業保険の給付は受けられなくなる。

ただ、ここでの就職内定というのは、実際に働きはじめるまで就職という扱いにならないそうです。

内定はいただいていたとしても受諾していなければ雇用関係は結ばれていませんし

実際に働いているわけでもありません。

ここがわたしの勘違いでした。

内定通知書をもらったら失業保険受給期間延長を解除して失業保険は受給できないものと思っていました。

内定をいただいているだけではなくて、しっかり書類上での受諾はしているのか?

実際に働きだしているのか?

ここが要チェックです!

失業保険受給期間延長中にアルバイトはしてもいいの?延長解除される?

失業保険受給期間延長中でのアルバイトは短期であったらしても良いとか

週に20時間以内であれば大丈夫であるとか

いろんな情報があるのですが

住んでいる地域、管轄のハローワークでどのように判断されるかわからないので

実際に自分の状況を説明して聞いてくることが一番であることがわかりました。

わたしが実際にハローワークでお聞きしたのは

就職という扱いになるのは「週に20時間以上のお仕事につくこと」

週に20時間働く状態となることを就職したという扱いになるという説明であって

週に20時間に満たないお仕事であれば失業手当を継続して受けていただけます

とはっきり教えていただきました。

失業手当を受けられる期間は人や場合によって異なります

上記のことは失業保険受給期間延長を解除してからの話になってしまうのですけど

週に20時間以上のお仕事か?20時間に満たないのか?

ここが受給を受けられる、受けられないの分かれ目となることがわかりました。

yayoi

就職という状態は「週に20時間以上の就労であって、これはパートやアルバイトも含む」とのことです。

なるほどー
失業保険受給期間延長中であっても、週に20時間に満たないアルバイトであれば
就職している状態とはいえないのでOKのような気もしますが
NGと言われた方もいるようなので
やっぱり、詳しくは直接ハローワークで聞いてくるしかないということでしょうね。

失業保険受給期間延長中に内定が決まっていても失業手当はいただけたけど・・・

わたしの体験になります。

失業保険受給期間延長中に内定が決まっていても、細かいことは決まっていない・受諾もしていないという場合失業手当は受給できました。

待機期間を終えてから、実際に働きだす日までの間受給できました。

ただ!就職してから再就職手当を申請しましたが、こちらについては不支給と決定されました。

実際にわたしが働きだした職場での内定決定日がハローワークで求職活動をはじめる日より前として、事業所が証明書を記載していたからです。

失業保険受給期間延長中に内定をいただいた会社とは別の会社で内定日が求職活動開始の手続きより後に決まっていた場合であればいただけたのでしょう。

再就職手当がいただけない場合は、その後の「就業促進定着手当」も受給することができません。

過去のハローワークでの就職活動では「再就職手当」「就業促進定着手当」共にいただけたこともあります!

この時の体験談を別記事でまとめています。

↓↓↓

再就職手当と就業促進定着手当を申請!!

失業保険受給期間延長中に就職内定が決まったらどうなるの?まとめ

失業保険受給期間延長中に就職内定が決まると何も手続きはしなくてよい!そして失業保険の給付は受けられなくなる!
ということでした。
ただ、ここで注意することは、就職内定というのは実際に働きはじめるまで就職という扱いにならないそうです。
内定はいただいていたとしても受諾していなければ雇用関係は結ばれていませんし
実際に働いているわけでもありません。
内定をいただきそれに受諾、実際に働くとなってから「就職」という形になります。
内定を一方的にいただいているだけでは就職が決まったとは言えないので、失業保険の受給が可能です。
わたしのように「内定だけもらったのだけどこれってどうなの?」と思ったあなたは大丈夫です。
延長を解除して失業保険受給しながら求職活動ができますよ。

「就職」という状態は週に20時間以上のお仕事についているという状態を言うそうなので、週に20時間に満たないお仕事をしている場合もしっかり受給は継続していただけるとお聞きしてきました。

虚偽の申告はいけないのですが、わたしのように勘違いせずハローワークにお伝えして
正しく失業保険を活用できると良いですね。
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これも直接お聞きしてきました。
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この記事を書いた人

よしぶーの妻:メイン管理者です。
3姉妹の母。保育関連のことをはじめ子育てや日々の気になるあれこれ、お役立ちグッズなどを発信しています。冷蔵庫で本を冷蔵してしまうこともあるぬけっぷり。特定の場所や人前で話せない元場面緘黙でした。
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