今回は年金のこと・・・
わたしが夫の扶養に入ることになって、義理父母と話していた時、ちゃんと国民年金を払わないと!未納になったままではいけないからね!
と言われて疑問に思ったこと
扶養に入っている時には国民年金を払うのだったっけ?いらなかったような・・・
と思ったのですが、不安になったので色々調べてみました。
会社員の扶養に入ると第3号被保険者になりますよね。
調べていると第3号被保険者関係届というのがあるようです。
届が必要なの?
というところもわからなかったので調べました。
第3号被保険者関係届とは?
養われている・養ってもらうことになったので、この人の国民年金保険料を免除してください!という届のことを第3号被保険者関係届というようです。
この届があると「年金を支払ったものとみなして」年金が計算されます。
第3号被保険者になると保険料の支払いがなく、将来もらえる年金は減らないというもの。
この届とっても大切じゃないですか!
こんな届あったのか?と不安になったのですが、この届は健康保険被保険者異動届と同時に出すとのことです。
第3号被保険者関係届と健康保険被保険者異動届はセットになっているのですね。
1ヶ月半も待ったけど扶養に入ってから新しい健康保険証も手元に届いているので、ちゃんと手続きできているのでしょう。
年金未納なんて焦るわ。
国民年金第3号被保険者関係届の出し忘れがあっても、提出からさかのぼって2年適用できるので、気がついたら日本年金機構に提出したら大丈夫です。
義理父母へ、扶養に入っている時は国民年金の支払いはないみたいですよー
第3号被保険者とは
最初の方で書いてますが、第3号被保険者というのは
会社員(第2号被保険者)に養ってもらっている配偶者のこと
専業主婦・専業主夫のことをいいますね
ちなみに第1号~第3号
第1号被保険者:自営業・無職
第2号被保険者:サラリーマン・OL
第3号被保険者:専業主婦・専業主夫
扶養に入ったら国民年金の支払いは結局どうなるの?
繰り返しになりますが、扶養に入ったら国民年金の支払いはなし
免除になるということでした。
そしてそのためには届が必要で、その届の名前が
第3号被保険者関係届というのですね。
この届のことは知らなかったわ。
第3号被保険者関係届と健康保険被保険者異動届はセットになっているということなので、扶養に入ることになった時の手続きで同時に処理されているのだと思いますよ。
今後のねんきん定期便もしっかりチェックしておこうと思います。
まとめ
国民年金第3号被保険者関係届とは?
扶養には行った時の年金はどうなるの?
ということについて調べまとめてきました。
扶養に入った時には自分で国民年金を支払わないといけないというように義理父母から言われ焦ったわけですが、調べてみると扶養されている配偶者(第3号被保険者)は国民年金が免除されるということがわかって安心しました。
未納にはしない方がいいですものね。
25年要件ではなく10年要件になったからといっても未納にはならないようにした方がいいと私自身も思います。